巷では、SONYがCCCDのコードにLGPLで保護されたLAMEのコードをクレジット表示無しで含めたという事で盗用疑惑が浮上しております(実際バイナリの中にLAMEのデコーダ部分のコードが入っていた)が、なぜそれが問題になるのか…というのを簡単におさらい。
GPLというのは非常に単純化すると、コードの流用 改変は全く自由で正しその流用した元コードのライセンス条項をそのまま引き継がなければいけないという制約があります。たとえばGNU製のEmacsのelisp部分を流用して別のEmacs互換のエディタを作ったとしたら、その互換ソフトもGPLを適用しなければならないというわけです。またGPLで保護されたソフトウェアをその他のライセンスで保護されたソフトウェアと一緒に単一のパッケージで配布する場合、配布にあたって適用されるライセンスがGPLと非互換(条項が矛盾する)な場合は配布できないという制限もあります。
ではLGPLとは何かというと、コードの流用 改変 配布はGPLの同様自由なのですが、更にもう一つ自由が増えます。GPLのようにライセンスの伝染がないのです。ですがクレジット表示は必要で、誰の著作物で、元のコードはどこで配布されているかを明示しなければなりません。それさえクリアすれば配布にあたってもGPLのような制限は発生せず自由に利用できます。当然ながらこういったライセンス形態の場合、企業で利用されるケースもままあり、BSDライセンス同様自由度の高いライセンスとして人気があります。ただ単純にクレジット表示をすればよいだけの話なので負担は極々少ないです。
じゃあなぜ、SONYはこのような問題を犯したのか…というと難しい問題です。単純に手違いだったのか、それとも「自社で開発した」というメンツが大事だったのかというのは当人でなければわかりません。
さて、これらの利用にあたる規約は殆どの場合「開発者」あるいは「ベンダ」に課せられるもので、我々一般利用者にはライセンスの条項ほとんどが関係ありません。それはどいう事かというとつまり、制限条項のほとんどはコードの取り扱い(改変 流用 配布)にあたる部分のみでダウンロードして実行するだけの我々には制限たる部分がほとんどないのです。つまりは完全にタダ乗り可能な状態にあると言えます。もちろんその一般利用者が再配布だとかちょっとした変更を加えたうえで再配布するだという場合には制限がつきます。
補足ですが、GPLのライセンス伝染もLGPLのクレジット表示も「改変」しただけでは実際なんの制約も発生しません。じゃあいつ発生するかというと「配布する時」です。自分の手元だけで済ませる場合には何ら制限は発生しません。公にさらす場合のみ諸々の制限がつくと理解していただければ結構。
LGPLはあくまで「著作権は保持し自分の著作物である事を明示すれば利用は自由にする」というもので
GPLは「著作権に基いて、自分の著作物に手を加える際に元の物が自分の意思に反した方法で利用されないよう制限をかける」というものです。
いずれの場合も著作者の権利の保護に基いたもので、著作者の権利の主張であると言えます。その権利を蔑ろにするというのは、ライセンスがどうあれ(著作権を主張している以上)は、人様の権利を踏み躙っていると言えます。まあここら辺はアンチと信者のおかげで著作者の権利云々なんていう基本的な事はまるで度外視されて「ライセンスの思想的意義」ばかり語られてますが、そんなのよりももっと大事な「著作者の権利の保護」というのがあります。あくまでライセンスというのは著作者と利用者の間での取り決め事、著作者が提示してきた利用にあたってのルールに従えない場合は、著作者の権利を優先して利用しないのが吉です。
で、今回SONYが行なったのが、前述の「著作権の侵害」なわけです。コードの不正流用(=盗用)。つまりは著作権を侵害したという事に値します。
一応補足、SONYといってSONY本社がそんな事したんじゃなくてSONYグループの中の一社がLAMEをパクったというだけの話で我々がよくしるソニーちゃんはその事実に関しては基本的に知らぬ存ぜぬという感じで乗り切るところでしょう。責任者は別にいて、そいつらが独断でやった事といえば一応体裁は取り繕えますが…グループのうちの一社も一応「SONY」の名を冠しているのでグループ全体のイメージは悪い方向に進んでしまう可能性はあります。
posted by bf109 at 00:47| ☔|
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覚え書き
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