スラッシュドット ジャパン | URLブラックリスト方式に関する特許が成立
URLブラックリスト/ホワイトリスト形式のアクセス許可/禁止を取る方法が特許の基本部分となっているとのこと。SquidGuardなどのオープンソースソフトウェアとかも抵触する、ということになってしまうとすると、深刻だ。また出願日が2000年であることから、特許の新規性という意味でも疑問が残る気がするが、どうなのだろうか。
どうも言葉の定義の問題があるのか"成立"="有効"ではなくて、"成立"="認可されただけ"だと思われ。まあいずれにしても影響があるのは事実ではあるが…。どうせ大した審査もしていないのであれば時間なんかかけなきゃいいのにねぇ…申請当時は一見すぐ認可しちゃっていいように見えても状況変っちゃって今ではもう既にだめぽな感じになってたりというのはよくあるんじゃないかと。でも、申請される数が膨大で処理も審査も一向に追い付かないと考えれば、審査が緩いとか、そのくせ時間がかかるとかいうのも納得いく事ではありますが。
まあ、現状はそう簡単には変わらないので実際にこの特許を行使して裁判になってみない事には「この特許の行く末」については何とも言えないのが現状であるわけです。我々が判断する事じゃありませんからね有効性に関しては。
国際特許との事のようですが、日本国内においては有効性はあると思われます(国内の特許事情はまた違うので)。国内でこの技術を使っている人は気をつけましょう。
国内でも安全になる可能がある場合というのは、例えば'影響力を考慮した上で)欧米でこの特許を行使した結果裁判で無効と判断され国内での信用が落ちたときに、そういった判例を踏まえた上で特許内容について見直された場合のみです。でなければ国内では有効無効云々以前に特許が認可されたという事実の方が強いですから、下手に争わない方が吉です。国際特許(国際出願された特許?)ですから、海外で崩れる割合が多ければ、国内での有効性に関しても裁判で争える余地が出てきます。